新聞図書費(しんぶんとしょひ)
【目次】
書籍や雑誌の購入費用など新聞、雑誌や業界紙の定期購読料のことです。
1.科目の内容
「新間図書費」とは、業務の遂行や情報収集のために購入する新聞、雑誌や業界紙の定期購読料、また書籍や雑誌の購入費用などを統合的に表す勘定科目です。
「新聞図書費」には、社会情勢や業界動向等の情報を収集するために購読する新聞・雑誌の他、業務上で使用する地図などの費用も含まれます。
調査などの目的で購入した書籍などの費用の場合は、「新聞図書費」とせずに、「調査費」や「研究開発費」などの別の勘定科目で処理することもあります。
なお、業務の遂行上必要でなく、役員や従業員の個人的な用途のために購入した書籍などの費用の場合は、購入した役員や従業員の「役員報酬」や「給料手当」として処理します。
書籍購入の支出の金額が多くない場合などには、「雑費」として処理することもあります。
2.仕訳例
新聞代などを支払ったり、書籍などを購入した場合は「新聞図書費」を借方に、取り消し、修正などの場合は貸方に記入します。「新間図書費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。
業界誌を購入した。
(借方)新聞図書費 1,000円/(貸方)現金 1,000円
3.会計処理
専門誌や業界紙などは雑誌の講読には、年間契約や複数年契約などで購読料を前もって一括で支払うことがあります。
こうした年間契約の雑誌購読料のうち、決算期末においてまだ受け取っていない来期の雑誌分については、当期の費用にはなりませんので、「前払費用」に振替えます。
ただし、税法上、1年以内の「前払費用」で継続的に支払った年度の損金としている場合は、損金の額に算入することが認められています。
つまり、年間契約した際に支払った購読料の全額を、その期の損金とできます。その場合は、「前払費用」として処理する必要はなく、そのまま新聞図書費で大丈夫です。ただし、継続的に支払った年度の損金としている必要がありますので、毎期処理を変えるということは認められません。
4.税務上の留意点
会社が購入する百貨事典や美術全集は、通常、減価償却資産にあたりますので、「備品」などの勘定科目を用いて固定資産に計上しますので、新聞図書費として費用計上はしませんのでご注意ください。
ただし、税法上、取得原価10万円未満の少額減価償却資産である場合は、その資産を事業の用に供した事業
年度において、その取得価額を損金に算入できます。10万円を超えるものは資産計上しなければいけませんので、ご注意ください。
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