交際費(こうさいひ)
【目次】
飲食代、送迎代、土産代、お歳暮、お中元、お祝いなど得意先や取引先に対する接待や交際のために支払った費用のことです。
1.科目の内容
「交際費」とは、得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対して、営業上必要な接待、供応、慰安、贈答、その他これに類似する行為のために支出した費用を表す勘定科目です。
「交際費」は会社の営業のために必要な費用ですので、会計上は費用として計上されます。しかし、行き過ぎた接待に対する社会的な批判や無駄な費用の節約による企業経営の健全化などの観点から、税務上、一定の限度額を超える「交際費」は損金に算入しないこととされています。
損金算入のできる額は、法人の期末の資本等の額に応じて、次のように定められています。
資本等の額が1億円超:なし(全額が損金不算入)
資本等の額が1億円以下:支出額のうち800万円まで全額損金算入
なお、個人事業者の場合は、「交際費」の全額が損金として認められていますが、何でもかんでも交際費として処理できるわけではありませんので、その交際費が業務のための支出であることを証明できる必要があります。
2.仕訳例
得意先などに接待をして支出した場合は「交際費」を借方に、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。「交際費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。
得意先を接待して、飲食代を現金で支払った。
(借方)交際費 50,000円/(貸方)現金 50,000円
3.「交際費」と他の勘定科日の区分
寄附金との区分
- 事業に直接関係のない者に対する金銭・物品等の贈与
- 社会事業団体、政治団体への拠出金、神社の祭礼等の寄贈金→寄附金
- 上記以外のもの 金銭→原則寄附金 物品→寄附金か交際費
売上割戻しとの区分
- 売上高、売掛金の 売上割戻し回収高に比例
- 売上高の一定額ごと
- 得意先の協力度合い等を勘案
- 物品の交付→売上割戻し
- 上記以外のもの 事業用資産→売上割戻し 少額物品(3,000円以下)→売上割戻し その他の物品交際費
- 旅行、観劇等への招待→交際費
広告宣伝費との区分
- 不特定多数の者に対する宣伝効果を意図するもの
- 抽選等による一般消費者に対する金品の交付する費用→広告宣伝費
- 一般消費に対して景品を交付する費用→広告宣伝費
- 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用→広告宣伝費
- 得意先等に対する見本品、試用品の供与費用→広告宣伝費
- 自己の製品等のモニターへの謝礼費用→広告宣伝費
- 特定のものに対する支出→交際費
福利厚生費との区分
- 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等の式典費用
- 従業員等におおむね一律に供与する通常の飲食費用→福利厚生費
- 上記以外のもの→交際費
- 慶弔、禍福の費用
- 従業員等(従業員であったものも含む)又はその親族→福利厚生費
- 自己又は特約店に専属するセールスパーソン→福利厚生費
- 得意先、仕入先等の社外の者→交際費
4.税務上の留意点
「交際費」に関しては、税務上、損金算入できるかどうかには厳しい取り決めがされています。たとえ他の科目で計上したとしても、その実態や目的に応じて、税務調査で「交際費」と判断される可能性もあります。
特に、「寄付金」「売上割戻し」「広告宣伝費」「福利厚生費」「給与手当」「会議費」などとの区分には注意する必要があります。
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