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給料手当(きゅうりょうてあて)


【目次】

従業員に労務の対価として支払われる給与、賃金のほかも時間外手当、住宅手当などの各種手当の合計額のことで、いわゆる会社員の給料です。

1.科目の内容

「給料手当」とは、雇用契約に基づく労働の対価で、営業や一般事務に従事する従業員に対して支払われる給料、賃金、賞与および役職手当、家族手当、住宅手当、時間外手当などの、各種手当の総額を表す勘定科目です。

従業員の給料、賞与は、税務上、原則として全額が損金に算入されます。ただし、使用人兼務役員(取締役総務部長などのように、役員でありながら使用人としての職務を兼任する人のことをいいます。)の賞与に関しては、使用人分としての職務に対する賞与として相当と認められる金額は損金となります。

役員分としての職務に対する部分は、役員報酬と同様の規定を受けるので、注意が必要です。

また、税務上、給与所得には、従業員に対して金銭で支給された給与だけでなく、現物で支給されるもの、「旅費交通費」など他の勘定科目で処理されたものも含まれます。

「給料手当」は販売費および一般管理費に区分されますが、工場労働者など製造にかかわる人に支払われる額は製造原価にあたるため、一般的に「賃金」などの別の勘定科目で処理され、製造原価報告書に記載されることになります。

また、アルバイトやパートなどに対して支払われる給与は、正社員との雇用形態の違いから、「雑給」と区分して表示することがあります。科目を分けるのが面倒であれば、給料手当勘定一本で処理されても何ら問題はありません。

2.仕訳例

給料手当の発生は「給料手当」勘定を借方に、取り消しや未払いなどの場合は貸方に記入します。「給料手当」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

来月支給日の給料を未払計上した。
(借方)給料手当  500,000円/(貸方)未払金  500,000円


3.源泉徴収について

従業員の「給料手当」は基本給の他、各種の手当(住宅手当や残業手当、都心手当などがあります。)を合計した総額で表示されます。

しかし、給与所得については源泉徴収制度がとられているため、実際の手取り額は、個人負担分の社会保険料や税金などを控除した金額となります。

控除される金額には、社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などがあります。源泉徴収制度とは、給料などの特定の所得を支払う者が、その所得にかかる所得税を徴収し、その金額を毎月10日までに国に納付する制度です。10日までに支払わないと、不納付加算税などが課されますので必ず支払うようにしてください。この源泉の納付をしなければいけない関係上、10日近辺の銀行は大変混雑いたします。

給与所得者にとっての所得税の支払いは、給与支払いの段階の毎月の源泉徴収(いわゆる天引き)で完結します。

会計処理としては給与支払い時に源泉徴収した額を「預り金」で貸方に記入し納付した際に、「預り金」を借方に記入して相殺します。

なお、毎月の源泉徴収の段階では、生命保険料などの所得控除の対象となる個々の給与所得者の状況を加味していませんので、年末に行われる年末調整において、1年の給与の支払い総額に対する正規の年税額と毎月の給与の支払いの度に源泉徴収された所得税の合計額の差額を精算します。

結果として、特別の事情のない限り給与所得者は自ら確定申告を行う必要がありません。

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