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新株予約権(しんかぶよやくけん)


【目次】

会社に対してある期間に決められた価額権利行使することで、その会社の株式を取得することができる権利のことです。

1.科目の内容

「新株予約権」とは、新株予約権者があらかじめ定められた期間に定められた価額で会社に対して権利行使した場合に、その会社の株式を新株の発行または自己株式の移転により取得できる権利を表す勘定科目です。新株を発行する権利を表すものといえばわかりやすいでしょう。

「新株予約権」は権利の保有者から見ると、会社の株式を取得できる権利です。しかし会社側から見ると、権利の保有者が権利行使をした場合に、その者に新株を発行するか、または自己株式を移転する義務を負うものです。

ただし、権利行使期限が到来しても権利が行使されなければ、権利は失効するため、その義務は消滅します。そこで、純資産の部に「新株予約権」として計上しておき、権利行使期限までに権利が行使されたときは、新株を発行することになります。

また、役員や従業員に労務の対価として、新株予約権を付与するストック・オプション制度があります。ストック・オプション制度では、その取得に応じて「株式報酬費用」として費用計上するとともに、その権利の行使または失効までの間、「新株予約権」として処理します。

従来、新株予約権は社債(新株予約権付社債)に付して発行していましたが、平成13年の旧商法改正や会社法の制定により規定が整備され、新株予約権は単独で発行することも可能になりました。

2.仕訳例

新株予約権の権利が行使されたり、行使期限が到来して権利が失効した場合には、「新株予約権」を借方に記入します。

新株予約権を発行した場合には、「新株予約権」を貸方に記入します。

新株予約権を発行した。
(借方)普通預金  500,000円/(貸方)新株予約権  500,000円


3.会計処理

新株予約権を発行、権利行使、失効した場合の会計処理は、以下のとおりです。

新株予約権を発行した場合

新株予約権の発行に伴い、払い込まれた金額(払込金額)をもって「新株予約権」を純資産の部に計上します。

新株予約権の権利が行使された場合

  • 新株の発行
    新株予約権の発行時の払込金額と、新株予約権の行使に伴う払込金額の合計額を、「資本金」または「資本準備金」に振替えます。
  • 自己株式の処分
    新株予約権の発行時の払込金額と、新株予約権の行使にともなう払込金額の合計額と自己株式の帳簿価額の差額を、「自己株式処分差額」として処理します。なお、「自己株式処分差額」は「その他資本剰余金」として加算減算されます。

新株予約権が失効(権利行使期限の到来)した場合
権利が行使されずに権利行使期限が到来して、新株予約権の権利が失効した場合は、「新株予約権戻入益」として、期限の到来した期の特別利益として処理されます。

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