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利益剰余金(りえきじょうよきん)


【目次】

剰余金のうち、損益取引によって生じる利益の留保額のことです。
利益準備金と、その他利益剰余金があります。

1.科目の内容

「利益剰余金」とは、損益取引のよって生じたもののうち、社内に留保された金額を表す勘定科目です。

企業会計では、資本と利益を明確に区分することが求められています。そのため、資本金などを増減させる資本取引から生じた剰余金を「資本剰余金」として表示します。

一報、損益を変動させる損益取引から生じた剰余金を「利益剰余金」として表示することにより区別をしています。

さらに、損益取引から生じた「利益剰余金」は、

  1. 「利益準備金」
  2. 「その他利益剰余金」
    とに区分されます。

「利益準備金」は、会社法第445条の規定により積立を必要とするものです。

「その他利益剰余金」は、利益準備金以外の利益剰余金です。なお、「利益準備金」は「資本準備金」とともに法定準備金となります。

2.仕訳例

剰余金を配当した場合などには、「その他利益剰余金」を借方に記入します。

配当した剰余金の1/10を利益準備金に積み立てた場合などには、「利益準備金」を貸方に記入します。

株主に配当を行って、その1/10を利益準備金として積み立てた。
(借方)その他利益剰余金  500,000円/(貸方)未払配当金  500,000円
(借方)その他利益剰余金  50,000円/(貸方)利益準備金  50,000円


3.「利益準備金」の内訳

「利益準備金」の主なものは、次の通りです。

1.剰余金の配当に伴う積み立て
利益剰余金を配当した場合に、配当によって減少する剰余金の額の1/10を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の1/4に達するまで積み立てなければならないもの。

2.合併、分割、株式交換、株式移転などの企業再編による積み立て

3.その他利益剰余金の減少による積み立て(株主総会の決議による)など

4.「その他利益剰余金」の内訳

「その他利益剰余金」の主なものは、次の通りです。

1.合併、分割、株式交換、株式移転などの企業再編による積み立て

2.利益準備金の減少による積み立て(株主総会の決議による)

3.任意積立金
4.当期純利益が生じた場合に計上されるもの(繰越利益剰余金)など

5.税務上の留意点

会社法では、利益準備金の減少は株主総会決議によって可能ですが、利益準備金の資本の組入れは認められていません。これは、株主から払い込まれた資本と獲得した利益とを区別する必要があるからです。

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