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資本金 (しほんきん)


【目次】

会社を運営していく基礎となる財産です。
会社を設立した時や増資をした時に株主から払い込まれた資金をいいます。

科目の内容

「資本金」とは、会社設立時や増資の時に出資者から拠出してもらった資金のうち、会社法で定められた法定資本の額を表す勘定科目です。

「資本金」は、債権者保護の観点から会社内に最低限維持・留保しなければならない金額です。

会社法では、資本金とすべき金額について、原則として、実際に払い込みまたは給付(現物出資)された財産の額としています。ただし、株式に対する払い込みまたは給付された額の1/2を超えない額を「資本金」としないこと(「資本準備金」とすること)ができます。一般的には全額資本金としなければいけない特別な事情がないかぎりは、資本金と資本準備金1/2とします。全額資本金とすると、その分登録免許税が課せられてしまうからです。

旧商法では、会社の資本の額は発行済株式の発行価額の総額とされていました。
しかし会社法では、実際に払い込みまたは給付された財産の額に改められました。

よって、資本の額は発行価額ではなく、払込金額を基準とします。
なお、旧商法で定められていた最低資本金制度は撤廃されたため、株式会社の設立に際して、出資すべき額の下限は設けられていません。ですから、1円の資本金の会社も設立することができるようになったのです。ただし、1円の会社というのはほとんど見たことがありません。

仕訳例

資本金を取り崩した場合は、「資本金」を借方に記入します。

会社を設立した場合や株式の発行をした場合は、「資本金」を貸方に記入します。

増資に伴い新株を発行し、払込金は普通預金に預け入れた。なお、払込金全額を
資本金とした。
(借方)普通預金  10,000,000円/(貸方)資本金  10,000,000円

会計処理

新株発行の募集事項の決定は、原則として株主総会の特別決議(総株主の半数以上が出席し、2/3の同意が必要です。)が必要となります。

募集株式の引受人は、払込期日または払込期間内に、会社が決めた銀行などの払込取扱金融機関において、募集株式の払込金額の全額を払い込まなくてはなりません。

新株の申し込みによって払い込まれた金額は、払込期日まで「新株式申込証拠金」として処理します。

「新株式申込証拠金」は、新株式の払込期日が到来していない場合に使われる勘定科目です。

「新株式申込証拠金」は実質的に返還の必要性がなく、一定期間後には「資本金」に振り替えられますので、貸借対照表上は「資本金」の次に表示されます。

なお、払い込まれた証拠金は別段預金として、払込取扱金融機関において管理されますので、「別段預金」の勘定科目を用います。

別段預金とは、出資振込資金などを一時的に受け入れるための預金を言います。

会社法においては、払込期日の翌日ではなく払込期日に株主なることとされているため、払込期日に「新株式申込証拠金」を「資本金」に振り替えます。また、払込取扱金融機関に管理されていた「別段預金」を「当座預金」などの他の勘定科目に振り替えます。

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