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差入保証金(さしいれほしょうきん)


【目次】

各種の保証金や敷金などの契約や取引慣行による保証金のことで、債務者が債務履行の担保として差し入れるものです。

科目の内容

「差入保証金」とは、取引等のための契約に際して、債務者が債権者に負う債務履行を担保する目的で差し入れられるものを表す勘定科目です。

例えば、

  1. 建物を賃借する際の保証金や敷金
  2. コンピュータなどのリースの際に支払う保証金
  3. 営業取引の際の保証金
    などが該当します。

「差入保証金」は、契約の終了に際して、債務者側に債務不履行がなければ返還されるもので、通常は契約期間が1年以上の場合が多いので、会計上は固定資産の投資その他の資産の区分に表示されます。契約期間が短期のもの(一時的に駐車場を借りるであるとか、一時的にオフィスを借りるであるとか)で返還される保証金を支払った場合、契約期間が1年未満ですと流動資産として表示すべきと考えられます。

なお、「差入保証金」は回収過程にある債権ではありませんので、貸倒引当金の設定対象にはなりません。

仕訳例

保証金などを支払った場合は、「差入保証金」を借方に記入します。

契約満了などによって保証金などの返還を受けた場合は、「差入保証金」を貸方に記入します。

オフィスを賃借し、保証金を支払った。
(借方)差入保証金  500,000円/(貸方)現金預金  500,000円

差入保証金に含まれる項目

保証金は、債務不履行の担保として差し入れられるものですので、契約が終了したり、契約が解除された場合など、原則として返還されます。

不動産の賃貸借の場合、差し入れた金額を保証金ではなく、敷金と呼ぶこともあります。しかし、どちらも債務不履行の担保として差し入れられることに変わりはないので、どちらも「差入保証金」の勘定を用います。

「差入保証金」は契約の終了や解除によって、全額が返還されますので、償却はしません。しかし、不動産の賃貸借契約などの契約によっては、償却条項がついていることがあります。例えば、支払った保証金の20%部分は償却され、返還されない場合などが考えられます。

償却条項とは、契約が終了した場合、差入保証金の一定割合については、その部分を償却して返還しない旨を既定している条項です。償却条項がある場合、その一定割合については返還されないため、この部分は「差入保証金」には該当しません。

返還されない部分は、不動産などを賃借するために支払った権利金等にあたり、税務上は繰延資産、会計上は「長期前払費用」として処理し、償却を行っていきます。

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