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長期貸付金(ちょうきかしつけきん)


【目次】

会社が役員、従業員等に貸したお金で1年を超えて返還予定のものです。

科目の内容

「長期貸付金」とは、金銭消費貸借契約および準消費賃借契約に基づく金銭貸付の取引から生じた金銭債権で、決算日の翌日から起算して1年を超えて返済される予定のものを表す勘定科目です。

具体的には、

  1. 取引先に対する資金援助のために融資をした場合
  2. 子会社や関連会社に対する一時的な運転資金や設備資金の貸付をした場合
  3. 会社役員や従業員に対する福利厚生のための資金援助をした場合
    などの貸付で、1年を超えて返済されるものです。

「長期貸付金」は、投資その他の資産の勘定科目として表示します。

「長期貸付金」は、株主、役員、従業員に対するものと、他の「長期貸付金」に区分し、「株主長期貸付金」「役員長期貸付金」「従業員長期貸付金」として表示します。
そのほか、関係会社(親会社、子会社、関連会社)に対するものも、「関係会社長期貸付金」として別に表示します。ただし、関係会社などへの貸付金が長期間返済されている実績がない場合には、実質的にその貸付金は寄附金であると税務上認定される可能性がありますので、ご注意ください。

仕訳例

長期の貸付金を行った場合は、「長期貸付金」を借方に記入します。
長期の貸付金を回収した場合は、「長期貸付金」を貸方に記入します。

取引先に普通預金を長期の契約で貸し付けた。
(借方)長期貸付金  50,000,000円/(貸方)普通預金  50,000,000円

短期貸付金と長期貸付金の区別

貸借対照日(決算日)の翌日から1年を超えて返済期限が到来するものは「長期貸付金」で処理しますが、1年以内に返済が予定される貸付金は「短期貸付金」となります。この区分を、-年基準(ワン・イヤー・ルール)と言います。

貸付期間が1年を超えていても、貸借対照日の翌日から1年以内に返済期限の到来する予定の「長期貸付金」は、「短期貸付金」に振替えます。短期貸付金に振り替えることにより、翌期に返済期限が到来する分が貸借対照表で簡単に把握できるため、資金繰りの計算にも寄与します。ただし、その金額が少額の場合は必ずしも短期貸付金に振替える必要はなく、振替を省略できます。

また、分割返済の定めがある場合は、1年以内の分割返済予定額部分は「短期貸付金」として、1年を超える分割返済予定額部分は「長期貸付金」として表示します。

税務上の留意点

役員や従業員に対する貸付であっても、貸付金には利息が発生します。貸付金に対する利息は、営業外収益の区分に「受取利息」と表示されます。

会社は営利を目的としていますので、会社が無利息で貸付を行った場合、税務上、経済的な利益供与とみなされますので、注意してください。

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