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出資金(しゅっしきん)


【目次】

合名会社や合資会社などに出資した金額のことです。組合へ出資した金額、信用金庫や信用組合への出資も含みます。

科目の内容

「出資金」とは、株式会社以外の法人や協同組合等への出資金額を表す勘定科目です。

具体的には、合同会社、合資会社、合名会社などに対する出資持分や、信用組合、信用金庫、協同組合などに対する出資持分などです。また、有限責任事業組合への出資も、原則として「出資金」に含まれます。

これらの「出資金」は、一般的には短期的な資金運用のために取得するわけではなく、事業活動に必要なために取得するので、長期に保有されることが一般的だろうと考えられます。そこで、「出資金」として固定資産の部に表示されます。

このような、株式会社以外の法人や組合への出資は、出資した金額に対して取得する持分が有価証券の形態をとりませんので、「投資有価証券」とは区分して処理します。

「出資金」は、投資その他の資産の勘定科目として表示します。

また、「出資金」は、関係会社(親会社、子会社、関連会社)に対するものとそうでないものとに区分し、関係会社に対する出資金については、「関係会社出資金」勘定で「出資金」とは別に表示します。

仕訳例

出資を行った場合は、「出資金」を借方に記入します。

出資金を譲渡した場合は、「出資金」を貸方に記入します。

取引先の合資会社に対して、現金で出資を行った。

(借方)出資金  500,000円/(貸方)普通預金  500,000円

ゴルフクラブ会員権

「出資金」には、株式会社以外の法人や組合への出資のほか、ゴルフクラブやレジエークラブの会員権も含まれます。こうした会員権は、運営会社の発行する株式、運営会社に対する預託保証金や入会金などの形式で投資されます。

実務上、預託保証金や入会金の場合が、「出資金」として処理されます。

ゴルフクラブやレジャークラブの入会金は、名義害換料、手数料等などの事業の用に供するために要した付随費用も含めて固定資産として「出資金」に計上します。

これらは、讓渡するまでは償却せず、取得原価のまま資産計上します。ただし、ゴルフクラブなどの会員権も、時価が著しく下落した際には、回復すると認められる場合以外は減損処理が義務付けられました。

  • 預託金制の場合
    預託金(簿価)と時価の差額を貸倒引当金(貸倒引当金繰入額)として計上
  • 株主会員制の場合
    株式(簿価) と時価の差額

税務上の留意点

ゴルフ会員券などは、特定のものだけが業務と関係なく利用している場合は、「出資金」でなく「役員報酬」「給料手当」としてみなされることがあります。特定の人だけではなく、みんなが利用できるという場合だと役員報酬や給料手当とみなされませんので、特定の人のみ便益を享受できるようだと注意が必要です。

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