トップ>会計の教科書>土地(とち)

土地 (とち)


【目次】

事業用で保有する土地のことです。販売目的や投資目的は棚卸資産となります。

科目の内容

「土地」とは、経営目的のために所有・使用している敷地を表す勘定科目です。経営目的のための工場用や事務所用の敷地のほか、経営に付随する社宅や運動場などの用地も含まれます。

「土地」には、現に営業用に使っているもののほか、遊休の土地や未稼働の土地など将来営業用に使うものも含まれます。ただし、営業に直接関係なく賃貸などの投資目的で保有している土地は投資その他の資産として、不動産業等の販売用の土地は棚卸資産に、それぞれ区分されますので、有形固定資産としては表示されません。

土地の価値は、使用や時の経過によって減価するというわけではありませんので、必然的に費用化する資産ではなく、非償却資産として減価償却による支出の期間配分は行われません。会計上例えば事業用借地権などを設定し、設定期間で借地権を償却するというようなことはありますが、税務上は土地を償却することはできませんので、償却額は否認されます。

建物付土地を購入し、購入後、既存の建物をそのまま使用する場合は、土地と建物の一括購入価額から建物の価額を控除して、「土地」と「建物」に区分して処理します。

仕訳例

土地を購入した場合は、「土地」を借方に記入します。
土地を売却した場合は、「土地」を貸方に記入します。

工場用の敷地を購入し、代金は翌月払いとした。
(借方)土地  50,000,000円/(貸方)未払金  50,000,000円

土地の取得価額とは

「土地」の取得価額には、土地そのものの代金のほか、土地の購入のために直接に必要だった仲介手数料や契約書の印紙代などを算入します。

また、土地の取得に際して、土地の使用者に立退き料などを支払った場合は、土地の取得のために直接に必要な費用ですので、「土地」の取得価額に含めます。

土地の造成のために必要な埋め立て費用なども、「土地」の取得価額に算入します。

その他、建物付の土地を購入して、当初から建物を取り壊して土地を利用する目的があった場合は、建物の帳簿価額と取り壊し費用を「土地」の取得価額に含めることになります。

一方、不動産取得税、登録免許税のその他の登記費用などは、土地購入後の事後費用ですので、取得価額に含めないことができます。つまり、「土地」勘定には含めずに、「租税公課」などで処理することができます。当期の利益をみて、利益をもっと出したいということであれば、取得価額とすることができますし、利益を圧縮したい、ということであれば費用処理をすることができます。土地は減価償却することができませんので、売却するまで費用化することができませんので、ご注意ください。(建物などで資産計上と費用処理を選択適用できるものでしたら、資産計上したとしても減価償却によりいずれ費用化されるため。)

税務上の留意点

土地購入のための手付金は、所有権移転登記が完了するまでは「建設仮勘定」として計上します。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中