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車両運搬具 (しゃりょううんぱんぐ)


【目次】

一般自動車などが該当します。

科目の内容

「車両運搬具」とは、経営目的のために所有・使用しているもので、人や物を陸上で運搬・牽引するものを表す勘定科目です。

具体的には、鉄道用車両(電車、貨車など)、特殊自動車(消防車、トラック、ミキサーなど)、営業用自動車(貨物自動車旅客自動車など)、一般用自動車(普通乗用車、二輪車など)、その他(フォークリフトなど)が該当します。

車両に常時搭載されているクーラー、ステレオなどの機器は、「車両運搬具」に含まれます。また、工場内で固定化しているベルトコンベアーなどの搬送用の器具は、陸上で動いている乗り物ではないので、「機械装置」に含まれます。

「車両運搬具」には、現に営業用に使っているもののほか、遊休の車両や未稼働の車両など将来営業用に使うものも含まれますが、未稼働の車両は税務上減価償却することができませんので、注意が必要です。

なお、購入対価に付随費用(購入手数料、運送費などの事業の用に供するために直接要した額)を加えて、「車両運搬具」の取得原価とします。

「車両運搬具」は、長期にわたって使用し、そのときの経過や使用によって徐々にその価値が減少していく資産です。そこで、その資産の耐用期間にわたり、一定の方法で、その取得原価を各事業年度に期間配分しなければなりません。その方法を減価償却といいます。

仕訳例

車両運搬具を購入した場合は、「車両運搬具」を借方に記入します。車両運搬具を売却した場合は、「車両運搬具」を貸方に記入します。

中古自動車を購入し、普通預金で支払った。
(借方)車両運搬具  300,000円/(貸方)普通預金  300,000円

車両運搬具の区分方法

「車両運搬具」は、陸上で人や物を運んだりする運搬具を処理する科目です。同じ自走式の作業機械であっても、ブルドーザーやパワーショベルなどの建設機械は「機械装置」で処理することとなります。

また、「車両運搬具」は陸上の運搬具ですが、客船、漁船、貨物船などの水上の運搬具は「船舶」という勘定科目で、飛行機、ヘリコプター、グライダーなどの空中の運搬具は「航空機」という勘定を使用します。

一般的に、陸上運搬具や水上運搬具は用途による分類をせずに、「船舶」や「航空機」として処理します。

税務上の留意点

税法の定める耐用年数に関しては、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を参照してください。

自動車取得税や車庫証明などの法定費用は取得原価に含めるか、または費用化(「租税公課」など)するかを選択することができます。当期の利益が厳しいな、というときには取得原価に含めて減価償却をすればいいですし、利益を少し抑えたいな、というときは費用として処理すればいいでしょう。

自動車重量税や自賠責保険などの保有にかかるものは、取得時に費用(「租税公課」など)として処理します。

車両が仕事用として使われているか、プライベートに使われていないかが税務調査で検討されることがあります。そのために、車両の運行記録簿などを記録し、どこまで、何の目的で行ったのかを記録しておくことをおすすめしています。

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