未収収益(みしゅうしゅうえき)
【目次】
サービスは提供済みですが、決算時点で未回収の代金のことです。
科目の内容
継続的にサービスは提供しているが、決算時点では代金が回収できていないものというのが往々にしてあります。
「未収収益」とは、一定の契約に従って継続的にサービスを提供する場合、すでに提供したサービスに対してまだ代金の支払を受けていないもので、支払期日が未到来のものを表す勘定科目です。
具体的には、後払いの預金利息の受取や、未収の賃貸用不動産の家賃や地代の収入などが該当します。
サービスに対する対価は、時の経過に伴って既に当期の収益として発生していますが、実際の入金の時期は翌期以降となるようなこれらのものが未収収益として認識されることになります。
このような場合、適正な期間損益計算を行うために、収益を発生主義において認識し、発生している当期の収益を当期の損益計算書に計上するとともに、「未収収益」を貸借対照表上の資産の部に計上します。サービスを提供済みだが、支払い期日がまだ到来しておらず、代金の支払いも受けていない、これが未収収益です。
サービスの効果のある期間にわたり、費用と収益を期間配分する項目を経過勘定項目(けいかかんじようこうもく)といいます。経過勘定項目には、損益を当期に計上する「未収収益」、「未払費用」の他、損益を翌期に繰延べる「前払費用」、「前受収益」があります。
なお、「未収収益」は、一定の契約に従って継続的にサービスを提供する場合以外の契約による「未収入金(未収金)」とは区別することになっていますので、ご注意ください。
仕訳例
決算時の未収収益の計上は「未収収益」を借方に記入し、翌期首に未収収益を戻した場合は「未収収益」を貸方に記入します。
(借方)未収収益 300,000円/(貸方)受取利息 300,000円
サービスに対する対価は、時の経過に伴い既に当期の収益として発生しているので、決算時に、当期の損益計算書に「受取利息」などとして計上しなければなりません。それと同時に、貸借対照表の資産の部に「未収収益」として計上されます。
なお、重要性のない場合は継続的に「未収収益」として計上しないこと(入金時に収益計上)も認められています。
翌期首には、「未収収益」の振替処理を行います。振替処理を行うことで、サービス提供期間分の対価の入金があった場合に、翌期分の収益のみが翌期の損益計算書に「受取利息」などとして計上されます。貸借対照表上は、決算時に借方に計上した「未収収益」と、期首に振替処理して貸方に計上した「未収収益」が相殺されます。
税務上の留意点
月末に「未収収益」を計上し、翌月に「未収収益」を振替処理することで、月次の損益を正確に把握することができますので、面倒ですが未収収益を把握するようにしてください。
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