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未収入金(みしゅうにゅうきん)


【目次】

本業以外から発生した債権のことです。

科目の内容

会社は本業の取引以外に様々な収益を獲得します。例えば、有価証券や固定資産を売却したりですとか、本業以外に不動産賃貸を行っていたりですとか保険金が入金されるなど様々なことが考えられます。そのような場合おいて、まだ受け取っていない債権を表す勘定科目が「未収入金」です。(「未収金」という科目を使うこともあります。)

「未収入金」とは、

①通常の取引によって発生した債権で、支払期日が到来しているもの
②通常の営業取引以外の取引によって発生した債権
を表す勘定科目です。

例えば、上述した有価証券や固定資産を売却した代金の未回収額、債務の返済の際に発生した過払いの未収額、不動産賃貸などの役務の提供、その他の収益の未収額などが「未収入金」勘定で処理されます。

得意先などとの通常の営業取引(本業部分です)に基づいて発生した債権は「売掛金」として処理して、「未収入金」とは区別します。

①通常の取引によって発生した「未収入金」は流動資産に表示されます。

②通常の取引以外の取引によって発生した「未収入金」は、1年基準によって、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限が到来するものは流動資産に、1年超のものは投資その他資産の区分に表示されます。回収に1年超要するものとして、長期未収入金として処理をし、それが実質何年も動いていない、回収ができていないというような場合には、銀行からの評価上、債権とはみなされない可能性がありますので、ご留意ください。

仕訳例

未収入金の増加は「未収入金」を借方に記入し、未収入金を回収した場合は「未収入金」を貸方に記入します。

固定資産を売却し、入金は来月末の見込みとなった。
(借方)未収入金  300,000円/(貸方)固定資産  300,000円

未収入金と未収収益の区別

「未収入金」と似た勘定科目に、「未収収益」があります。
債権が確定しているものを、未収入金として処理し、債権が確定していないものを未収収益として処理します。

「未収収益」は継続的にサービスを提供する場合で、すでに提供したサービスに対してまだ入金されていないもので、入金の期日が到来していないものです。

つまり、決算日には債権として未確定なものを未収収益として処理することとなります。

「未収入金」は、すでに財貨を販売しており、債権が確定していますが、まだ入金されてないものです。

また、継続的にサービスを提供する場合で、すでに提供したサービスに対してまだ入金されていませんが、入金の期日が到来しているものです。

「未収入金」と「未収収益」は、債権が確定しているかどうかが異なります。

税務上の留意点

「未収入金」は、金銭の給付を内容とする債権ですので、売掛金のような営業債権と同様に、期末に貸倒引当金の設定の対象となりますので、忘れずに設定するようにしてください(特に未収入金と長期未収入金で債権を分けているような場合。)

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