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前渡金・前払金(まえわたしきん・まえばらいきん)
【目次】
手付金のことです。
科目の内容
「前渡金」とは、商品や原材料などを購入する際に、仕入先にその代金の一部または全部を納品がされる前に支払ってしまった場合、その金額を処理する勘定科目です。「前払金」という科目で処理されることもありますが、両者にほとんど差異はないものと考えられます。
「前渡金」に関する処理には、
①前渡金を支払った際に「前渡金」で処理し、その後、 購入時に振替処理する方法
②前渡金を支払った際に「買掛金」で処理し、決算時に「前渡金」に振替処理する方法
があります。
①の前渡金を支払った際に「前渡金」で処理し、その後、 購入時に振替処理する方法は、取引の実体に合っている処理なのですが、「前渡金」の発生回数が多いと、事務処理が煩雑になりますし、時間がかかります。
②の方法は、決算時に「前渡金」に振替えるだけですので、簡便な方法だと言えます。
仕訳例
前渡金を支払った際に、「前渡金」を借方に記入します。その後、物品を購入した 際に「仕入」勘定に振り替えるため、「前渡金」を貸方に記入します(①の前渡金を支払った際に「前渡金」で処理し、その後、 購入時に振替処理する方法)。
商品の代金の一部を仕入先に現金で支払ったが、商品は納品されていない。
(借方)前渡金 300,000円/(貸方)現金 300,000円
仕入先より商品の納品があり、仕入代金の残額200,000円を買掛金とした。
(借方)仕入 500,000円/(貸方)前渡金 300,000円
買掛金 200,000円
前渡金の性質
「前渡金」は債権ですが、同じ債権である「売掛金」とは性質が異なります。
「前渡金」は商品などを購入する前に購入先に代金を渡していますので、「商品やサービスを提供してください」という権利です。
他方、「売掛金」は販売した「商品などの代金を支払ってください」という権利です。
「売掛金」は相手方に金銭を請求することができる債権であることに対し、「前渡金」は金銭債権ではありませんので、貸倒引当金の対象にはなりません。
「前渡金」と類似する勘定科目に、「前払費用」があります。「前払費用」は継続的にサービスを受ける場合で、まだサービスを受けていない部分に対して、すでに代金を支払っている点が異なります。
税務上の留意点
自社で使用する建物や機械を購入し、その代金を前渡した場合は、固定資産の部の「建設仮勘定」が使用されます。
継続的な取引先に前渡金を支払う場合で、実質は取引先への資金援助に該当すると認められるときは、「前渡金」でなく「貸付金」として認定される可能性があります。貸付金に認定されると、貸付金の認定利息分を税務調査時に指摘される可能性がありますので、取引の実態に注意してください。
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