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会社を分割して、不動産管理会社を引き継がせる 株価対策


目次

1.事業承継に新設分割を活用する

オーナー経営者は次代の後継者を決めなければなりませんが、後継者がおらず、娘婿などの親族に経営者として会社を任せきれないときは、親族以外の役員または他所から経営を委任する社長を選択しなければなりません。

経営のほとんどを移譲して、株式の一部を所有してもらうにしても、親族の今後の生活も考え、株式の大部分を子女等に保有させることになります。

また、そのまま大株主である親族が役員等でとどまることになりますと、第三者である社長はその親族等への配慮や影響などにより、思い切った経営方針がとれなくなってしまうことも考えられます。

そこで「会社分割」を行いますと、「経営と所有の分離」をすることが可能となるかもしれません。

会社が所有する土地建物等の不動産の保有管理と、総務、経理などの事務管理部分の間接部門を、親族が経営し、営業等の他のすべてを別会社に移譲して、次の社長に託すことにします。

この会社分割は、「分社型新設分割」といい、営業実態をもつ新設会社を会社分割で設立し、その発行する株式の100%を不動産等の管理会社(元の会社)に割り当て所有することになります。

すなわち、営業会社の株主は100%現オーナーの会社が保有し、支配権をもつことになります。

そして、現オーナーの会社の株式を一部営業会社の社長などに所有させ、大部分を親族へ移転する対策をとれば、将来も親族の経営する会社が営業会社を支配していることになります。

親族等の会社は子会社である営業会社から配当金をもらうことができますし、地代家賃及び事務管理料を受け取ることにより経営し、親族等は親会社から役員報酬としての収入で生活の安定が図れることになります。


2.対策の概要

① 将来の後継者(孫)を考え、営業部門を100%支配する分社型新設分割を行います。

② 娘婿を社長とする現在の会社は不動産の保有、配送部門、事務管理部門などの事業を残します。

配送部門及び事務管理部門等の社員が51人以上になるようにします。
(一部営業会社への出向要員としておくことも可能です)。

③ 現在の会社の商号は営業会社が引き継ぎ、元の会社は商号を変更します。

④ 現在の会社の株式評価額をできるだけ低く抑えて、相続人、孫等へ将来株式を生前移譲します。

ただし、次期社長となる専務や他の役員にも一部保有してもらい、今後オーナーの親族と円満に事業が継続していけるように配慮します。

【現状】

14-09-16 分割

【分割後】

14-09-16 分割2

※ ・分割後ただちに商号を株式会社スズキ(分割法人)に変更し、営業会社の商号を鈴木株式会社(承継法人)とします。

・旧会社(商号変更後の㈱スズキ)の株式保有割合を25%以下(大会社)に保つようにします。

・株式会社スズキ(旧会社)は鈴木株式会社(新設会社)と配送運賃、事務委託手数料及び地代家賃の契約を行います。

・営業会社に移籍する者の労働保険、社会保険等の変更手続を要します

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