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従業員の福利厚生を目的としたがん保険による全額損金の活用 株価対策


1.従業員の福利厚生

がん保険は、被保険者ががんになったときの保障を目的として、入院、手術、退院、死亡等の給付金が支払われる保険です。

がん保険は、一般的には10年更新のものと、終身保障のものがあります。

短期払いのがん保険については、105歳満了と仮定して計算した保険期間を払込期間で按分して損金の計算を行いますから、全額損金処理にはなりません(平成13年8月10日個別通達)。

したがって、契約は終身保障の終身払込みのものにしなければなりません。

がん保険は、従業員の福利厚生が目的ですから、法人が契約者として給付金の受取りは従業員とすることがが多いようです。

従業員が直接受け取る給付金は、税務上は非課税となります。

2.利益の繰延べの効果

終身保障となっているがん保険は、途中で支払われる解約返戻金が高率になっている特長があります。

保険会社や加入年齢によって異なりますが、80%~95%というような返戻率になっているケースが一般的です。

この解約返戻金は、給付金の支払いに関係なく減額しないケースが多いようです。

支払保険料(全額損金)に対する法人税等の繰延べ
2,500万円×45%(負担率)=1,125万円

解約時の損失
2,500万円-(2,500万円×85%(返戻率))=375万円

解約時の法人税等
(2,500万円-375万円)×45%= 965.5万円

差引実質損失
375万円-(1,125万円-965.5万円)=215.5万円

このように考えますと、当初繰り延べられた利益に対する法人税等1,125万円を有利な利回り商品等を利用すると、さらに実質損失が減額されることになります。

したがって、株価引下げ効果を考慮に入れますと、損失はないものといえます。

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