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課税時期の最終価格の特例


目次

1.課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合(評基通170)

課税時期が、権利落等の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付の基準日までの間にある場合の株式の価格は、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします。

株式市場における取引には受渡期間が必要なので、課税時期において実際に取引される株式の価格が既に権利落等の後の価格であっても、その株式の評価額は、課税時期が株式の割当て等の基準日以前であるか後であるか(取得した株式に株式の割当て等の権利がっいているかっいていないか)によって、課税時期が株式の割当て等の基準日以前にある場合には権利落等の前の価格によることになり、その時期が基準日後にある場合には権利落等の価格によることになります。

そこで、権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間に課税時期がある場合の上場株式の価額は、権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格になります。

2.課税時期に最終価格がない場合

課税時期にその株式の取引がなく、価格がついていない場合や、課税時期が土曜日又は休日である場合のように最終価格がないときには、課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格として評価します。

例えば課税時期が土曜日で、その前日の金曜日とその翌々日の月曜日の両方に最終価格があるときには、課税時期に最も近い金曜日の最終価格を採用して評価します。

また、課税税時期に最も近い日の最終価格が、課税時期の前日以前と翌日以後の双方にあるときは、その平均額により評価します。


課税時期が権利落等の日の前日以前で、課税時期に取引がなく、課税時期に最も近い日の最終価格が権利落等の日以後のものである場合には、その最終価格は採用しないで、課税時期の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格として評価します。

つまり、課税時期が、株式の割当て等の基準日以前にあることから権利含みの価格を採用する必要がありますので、権利落等の後の価格は採用しないということです。


課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、課税時期に取引がなく、しかも、課税時期に最も近い日の最終価格が権利落等の前日以前のものである場合には、その最終価格は採用しないで、課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格として評価します。

つまり、株式の割当て等の基準日の翌日以後に課税時期がありますから、権利落した価格を採用する必要がありますので、権利落等の日以後のものを採用して評価することとなります。

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