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株価引下げ対策と退職手当等の支払原資としての生命保険


【目次】

自社株の評価額が高く、財産の大半をその自社株で占めているオーナー社長などの場合には、相続税の納税資金対策は事業承継において、最重要課題となります。

そこで、生命保険で死亡退職金と弔慰金の準備を行います。

死亡退職金と弔慰金については相続税法上以下のような非課税規定の適用を受けることができ、相続税の納税資金の準備に大変役立ちます。

1.弔慰金と退職手当金等の非課税規定

弔慰金(以下に掲げる金額までは非課税となります。)

(イ)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき・・・普通給与の3年分
(ロ)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき・・・普通給与の6か月分
(注)上記(イ)又は(ロ)に掲げる金額を超える部分は、退職手当金等に該当するものとして取り扱われます。

2.退職手当金等

被相続人の死亡により各相続人が取得した退職手当金等については、次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合の区分に応じ、その定める金額に相当する部分は、課税されません。

(イ)各相続人の取得した退職手当金等の合計額が、500万円に法定相続人(相続を放棄した者を含みます)の数を乗じて算出した金額(ロ)において「退職手当金等の非課税限度額 といいます。)以下である場合

(イ)の計算:
各相続人が実際に取得した退職手当金等の全額=非課税金額

(ロ)各相続人の取得した退職手当金等の合計額が退職手当金等の非課税限度額を超える場合・・・次の算式で計算した金額

(ロ)の計算:
退職手当金等の非課税限度額×その相続人が取得した退職手当金等の合計額÷各相続人が取得した退職手当金等の合計額

(注)被相続人に養子がある場合には、非課税限度類の計算上、法定相続人の数に算入する養子の数は、実子がある場合・・・1人、実子がいない場合・・2人までとされます。

3.特定会社に該当している場合の対策

土地保有特定会社に該当している場合には、その資産構成を組み換えることにより士地保有特定会社からの脱出を図り、かつ、相続税の納税資金の準備をかねて養老保険に加入します。

土地保有特定会社等に該当するかどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が土地保有特定会社等に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして判定されます。

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