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生命保険を活用した遺産分割とは?


生命保険は、相続税対策だけではなく、遺産分割対策としても有効です。

【目次】

1.被相続人(亡くなる方)生前に財産の分割を調整できる

通常亡くなった場合には、遺言書がないと相続人同士の遺産分割協議で財産の分割を協議します。生命保険を活用すると、相続人ではなく、財産を残す被相続人が受け取る人を事前に指定することができるため、被相続人の意思どおりの財産の分割が可能となります。

2.放棄をしていても受け取れる

受取人を指定すると、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではなく、固有の権利として生命保険を取得します。(民法537条)

ですから、相続放棄しても生命保険を受け取る権利があります。

また、生命保険を受け取ると単純承認(民法921条)とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこともありませんのでご安心ください。

3.代償分割の原資としても活用できる

亡くなった方が残してくれた財産が不動産や自社株の占める割合が大きい場合で、その財産の大部分を特定の相続人が相続することとなった場合、その他の相続人に代償として相応の財産を現金で給付する必要があります。

その代償分割の原資として、生命保険を活用することができます。

4.遺産分割協議の必要なし

生命保険は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外となります。

ただし、極端に相続人間に著しい不公平があるときは、受取人固有の財産とみなされない可能性があるのでご留意ください。

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