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相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円を活用する
1.相続税精算課税とは
特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択し、その贈与者から1年問に贈与を受けた財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者がなくなった時にその相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
相続時精算課税による贈与税は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる 2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出することとされています。
計算式:
(贈与財産の価額 - 2,500万円(相続時精算課税の特別控除額))×20%=贈与税額
また、適用対象となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)とされていて、年齢の判定は、贈与者及び受贈者とも、贈与を受ける年の 1月1日で行うこととされています。
相続時精算課税による贈与の選択は、受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父、母ごとに選択できるものとし、最初の贈与の際の届出により相続時まで本制度は継続して適用されますが、贈与・財産の種類、金額、贈与回数には、制限を設けないこととしています。
そのため、父からの贈与は相続時精算課税による贈与を選択し、母からの贈与は暦年贈与とすることは可能です。また、父母からの贈与をともに相続時精算課税による贈与を選択すればそれぞれ2,500万円、合計5,000万円まで非課税で生前に贈与を受けることができます。
相続時精算課税の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの問に所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付することにより行うものとしています。
2.相続時精算課税活用の留意点
2-1.暦年課税へ戻ることができない
相続時精算課税を活用する場合の留意すべき点は、贈与時点では特別控除額以下の贈与では贈与税は課されませんが、相続時には相続財産と過去の贈与財産を加算した金額に対して、相続税が課されるという点です。
したがって、無税で移転できるというわけではなく、税金の支払を先延ししてもらっているに過ぎません。
また、相続時精算課税による贈与を一度選択すると生涯継続して適用されることとなり、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額(年110万円)を受けることはできなくなります。
さらに、暦年贈与であれば被相続人の相続開始前3年を超える贈与については、生前贈与加算の対象となりませんが、相続時精算課税においては贈与の時期が相続開始前3年を超えていても相続財産に加算されることとなります。
その結果、相続財産に贈与財産を加算した金額が相続税の基礎控除額以下になることが予想される方にとっては、結果的に税負担なく相当額の財産を生前に移転できることになりますが、将来、確実に相続税が課されることが予想される高額資産家にとっては、相続時精算課税を適用するメリットは、あまり大きくないと言えるでしょう。
「相続時精算課税による贈与」と「暦年課税による贈与」との相違点
相続時精算課税による贈与 | 暦年贈与による贈与 | |
制度の趣旨 | 贈与税と相続税の一体課税 生前贈与を促進 | 相続税の補完税 生前贈与を要請 |
贈与者 | 65歳以上の父又は母 | 制限なし |
受贈者 | 20歳以上の子(養子又は代襲相続人を含む) | 同上 |
贈与制度の選択 | 贈与者ごと、受贈者ごとに贈与制度の選択をすることができる | 選択の余地はない |
税額計算 | (選択した贈与者ごとに贈与・された贈与財産の累積価額一非課税枠)×20% | (その年に受けた贈与財産の価額の合計額一基礎控除) X超過累進税率 |
税率 | 一律20% | 10%~50%の超過累進税率 |
非課税枠 | 一生涯において2,500万円の特別控除額を限度として複数年にわたり利用できる | 年間110万円を毎年利用できる |
申告の要否 | 特別控除額内の贈与でも申告必要 | 基礎控除額以下の贈与であれば申告不要 |
適用手続 | 最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に届出書を提出する | 特に手続を必要としない |
生前贈与加算の取扱い | 特定の受贈者に対するすべての贈与について相続財産に加算される | 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合に加算される |
贈与税額控除 | 控除しきれない贈与税相当額については還付される | 控除しきれない贈与税相当額については還付されない |
情報開示制度 | 特定の贈与に対するすべての贈与ついて情報開示の対象となる | 相続開始前3年以内の贈与については情報開示の対象となる |
2-2.相続時精算課税制度により贈与を受けた財産が滅失等しても相続税の課税財産となる
民法においては、共同相続人の中に、被相続人から、遺言により財産を貰い受けたり(遺贈)、被相続人の生前に婚姻、養子縁組のためや生計の資本として贈与を受けている人がいると、遺産を他の共同相続人と、同等に相続すると不公平になってしまいます。
これを是正するために、贈与や遺贈を受けた分を相続分として戻して相続分を計算します。これが特別受益の持戻しです。
しかし、生前贈与された財産が、受贈者の故意過失によらないで、滅失したときは、滅失した部分は初めから贈与されなかったものとみなされます。
一方、相続税法においては、相続時精算課税により贈与を受けた財産は贈与時の時価により相続財産に加算されます。
民法の規定と異なり受贈財産が、受贈者の故意過失によらないで、滅失毀損したときでも贈与を受けたときの価額により相続財産に加算されてしまいます。
そのため、相続時精算課税の適用を受けることで特定受贈者のみならず他の共同相続人の相続税負担が重くなることにもなります。
賃貸建物を相続時精算課税により一気に、例えば長男に贈与することで、その後、当該建物から生ずる賃貸収入は長男に帰属することとなり、所得税や相続税の節税効果は大きなものが期待できます。
しかし、当該建物が相続時精算課税による贈与後に滅失してしまうと、相続時精算課税により贈与を行っていた場合には、贈与時の価額が相続財産に加算され相続税の課税価格を構成することとなり、贈与がなかった場合と比べ相続税は増加することになります。
長男は有効な相続対策のつもりで選択した相続時精算課税により贈与を受けた財産が滅失してしまうと、結果として相続税の増加を招く結果となるリスクについても理解をしておく必要があります。
このことは、長男だけの相続税の増加だけでなく共同相続人である長女についても同様に相続税が増加することについても配慮と理解が不可欠です。
2-3.相続時精算課税適用者が先に死亡した場合には相続税が過重となる
特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)は、その者が有していたこの規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継します。
死亡した相続時精算課税適用者の相続人は、その後その特定贈与者の相続時に、相続時精算課税適用者を受遺者とみなし、その受贈財産を特定贈与者の遺贈財産とみなして計算した相続税額から既に支払った贈与税額を控除した税額を納付する(控除する贈与税額が多い場合には還付を受ける)こととなります。
ただし、その相続人のうちに特定贈与者がいる場合には、その特定贈与者は、その納税に係る権利又は義務を承継しません。
3.相続時精算課税による贈与を活用した相続対策
相続時精算課税贈与はすべての贈与について相続時に加算されることとなることから、相続対策に活用するためには、以下のような場合に限定されることとなると思われます。
①贈与税還付パターン
②大きく値上がりする資産の贈与パターン
③高収益な不動産の贈与パターン
④相続人にとって必ず取得したい資産について、生前に贈与を受ける
その他考えられる活用方法は下記のとおりです。
4.生前の遺産分割としての相続時精算課税の利用
相続時精算課税制度は、生前の遺産分割としても利用できます。相続についての一般的な対策は遺言書の作成ですが、遺言書は何時でも作り替えることができてしまいます。
それであれば、相続時精算課税を利用し、生前に遺産分割をしてしまうことが可能となります。
5.家督相続を復活させる
相続時精算課税制度を利用することにより、家督相続を復活させることも可能となります。長男以外の相続人には相続時精算課税を利用し、相当額の財産を贈与することで遺留分を放棄してもらいます。
そして、遺言書をもって長男に残りの財産を相続させることとすれば、家督相続を復活させることが可能となります。
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