配偶者へお住まいの不動産を贈与する
1.夫婦間での不動産贈与とは
夫名義の不動産(土地、戸建家屋、マンションなど)を妻の名義に変更する場合や夫婦共有の不動産をどちらか一方の持分に変更する場合で、その名義変更が無償で行われたときは贈与となります。
2.贈与税
贈与税の基礎控除額は年間で110万円までなので、年間でもらった財産の合計が110万円を超えた場合、贈与税がかかります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がおこなわれた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(これを配偶者控除といいます。)できるという特例があります。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の適用要件は次のとおりです。
配偶者控除の適用要件:
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
- 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※同じ配偶者からの贈与については、婚姻期間にかかわらず一生に一度しか適用を受けることができません。
3.不動産取得税
不動産取得税は、不動産(土地、建物等)を取得した際、不動産の取得者に課税される税です。
不動産取得税の税額は、土地・住宅については不動産の価格(固定資産税評価額)の3%です。不動産の価格は固定資産評価額によりますが、土地(宅地)については、固定資産税評価額の2分の1が課税価格となります。
したがって、土地が2,000万円、家屋が600万円であれば、不動産取得税は48万円となります。
不動産取得税額:
(2,000万円÷2+600万円)×3%=48万円
ただし、ご自宅として住まわれている住宅の贈与では、不動産取得税がかからないか、かかっても少額で済むことがあります。詳細はお問合わせください。
4.登録免許税
不動産を贈与し、名義変更の登記(贈与による所有権移転)をする際には不動産取得税だけではなく、登録免許税もかかります。贈与による所有権移転登記の登録免許税額は、不動産の価額(固定資産評価額)の2%です。
たとえば、不動産の固定資産評価額が2,000万円であれば、登録免許税は40万円となります。
贈与による所有権移転登記の登録免許税額:2,000万円×2%=40万円
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