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不動産や株式を3年以内に譲渡できない場合


3年以内に譲渡できない場合の対応策

相続税額の取得費加算の制度は相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの期間内に譲渡しないとその適用を受けることができません。

しかし、思うように譲渡できない場合には、同族会社等へいったん譲渡し、取得費(簿価)を引き上げておけば、相続税の申告期限から3年経過後に譲渡しても、譲渡益を最小限におさえることができ、結果として譲渡税負担も少なくてすみます。

同族会社への売却に当たっては、その時の時価で売却するようにします。時価とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価格であり、売急ぎや買進みのない中値によることとしています。

この対策のデメリットは、相続人から同族会社への不動産の所有権移転に伴う登記諸費用や不動産取得税(不動産流通税)が必要なことです。

また、同族会社が銀行借入れ等で取得した不動産がいつまでも第三者に譲渡できない場合には、その会社自身が返済に窮することになりかねません。

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