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売上関係の税務上の留意点


(1)売上関係
①期末売掛金・未収入金 〆後の売上は計上しているか
②発送済み商品と在庫との関係は確認したか
③現金収入の未収入金は売上に計上したか
④回収サイトの長い未収入金は売上に計上したか

<解説のポイント>
〔売上に関する税務上の留意点〕
売上関係については、作成した決算書においてその後の税務申告を考慮し、次のような点に注意しなければなりません。

1.確認不足による売上計上もれの有無の確認
イ)請求書の締め後分の確認
決算月の売上計上には注意し、翌月の請求書から締め後の売上を確実に拾い出すことが必要です。

ロ)領収書発行済のものについての確認
調査で無用な疑いをかけられないためにも、金額や相手先氏名を書き損じた領収書は破棄せず、正当な領収書を作成すると共に一緒に残しておく必要があります。

ハ)売上代金の振込先の確認
売上代金の振込口座は会社名義のものとし、やむを得ず個人等の口座を指定しなければならなかったときは、すぐに処理しておくことが大切です。

このようなケースの場合、売上除外と認定され重加算税対象となることが多いので注意しましょう。

ニ)作業日報や材料費などからの確認
納品書、請求書等の売上に係るものからだけでなく、材料費や作業日報などの原始記録から、対応する売り上げの計上の適否を確認することも必要です。

ホ)現金管理を適切に行っていることの確認
現金監査を受けた場合に、出納帳残高と現金有高が不突合であることのないように日頃から現金管理を厳格に行っておくことが大切です。

また、厳格な現金管理は従業員による不正の防止など、内部けん制にも効果があり確実に行う必要があります。

へ)売上代金を借入金としているものがないことの確認
代表者等からの借入金については、金銭消費貸借契約書を作成するとともに、個人通帳で資金源泉を明らかにしておくことが必要です。

ト)相殺があった場合の処理が適切であることの確認
相手方からの材料支給による仕事を受注する場合、材料費は計上するものの、売上は相殺後の金額で計上して、相殺額分の売上が計上もれとなっていることのないよう相殺処理は十分に注意する必要があります。

チ)利益率などの異常係数の確認
月次売上が安定していて、利益率もあまり変動のない業況であるときは、原因がはっきりしている場合を除き、異常係数の確認を行うなどの注意が必要です。

2.経理処理誤りによる売上計上もれの有無の確認

イ)前受金の処理の確認
前受金を受けている場合、決算期末までに仕事が完了し、売上が確定しているのに売上勘定に振替えていなかったものがないかどうかを確認すること。

ロ)売掛帳の残高管理の確認
売掛帳残高がマイナスとなっている得意先については、入金だけを記帳し売上が記帳されていないため売上が計上もれとなっていないかを確認すること。

ハ)訂正や取消し後の処理が適切であることの確認
一度請求書を送付したものについて、請求金額の誤りに気づき正当な請求書を再発行したが、経理ミスで誤った売上を取消した後、正当な売上金額の計上漏れがないよう確認すること。

3.売上割戻し計上時期の誤り

●相手へ通知したかどうかの確認

売上割戻しの算定基準が、正式な契約などではなく相手方に明示されていない場合は、売上割戻しの金額の通知日又は支払をした日の属する事業年度に計上する。

ただし、事業年度終了の日までに、売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合に、未払金として計上するとともに確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件に認められる。

4.売上割戻しの処理誤り

●割戻金の支払先の確認

売上割戻しの際、金銭を得意先に対してではなく、その得意先の従業員に支払った場合には交際費等に該当するため注意が必要である。

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Tag: 法人税の確認ポイント

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