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国内輸出業者を通じてFBA納品した場合の輸出証明書
国内輸出業者を通じてFBAに納品した場合、輸出証明書が入手できませんが消費税輸出免税不適用連絡一覧表を作成するなどの手続きをすれば輸出免税となります。
目次
1.国内輸出業者を通じてFBA納品した場合の輸出証明書
輸出免税の適用者は、輸出取引に該当する資産の譲渡等を行った事業者であり、具体的には輸出申告の名義人又は契約書等において明らかにされている実際の輸出者となります。
商社等が介在する輸出取引では、輸出先国から輸出者が指定され、輸出申告書の名義は形式的な輸出者である商社名で行うが、輸出申告書の原本は実質的な輸出者が保管するという事例もあります。国内輸出業者を通じてAmazonのFBAに納品した場合、実際の輸出者はAmazonのsellerですが、形式上な輸出者は輸出業者であり、このためseller側で輸出証明書を取得することができません。
このような輸出申告書の名義人の名義貸しである場合には、取扱い上、次の措置を講ずることを条件として、実際の輸出者が輸出免税の適用を受けることが認められています。
実際の輸出者が講ずる措置(Seller側の要件)
- 輸出申告書等の原本を保存する
- 名義貸しに係る事業者に対して所定の「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付し、この部分の輸出取引は、経理処理のいかんを問わず消費税法上の売上及び仕入れとして認識されないものであることを連絡する
なお、名義貸しの手数料は課税の対象となります。
名義貸しに係る事業者が講ずる措置
確定申告書の提出時に、実際の輸出者から交付を受けた「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の写しを所轄税務署長に提出します。
消費税申告書提出は会計事務所に依頼している事業者、法人がほとんどだと思います。電子申告での申告時にPDF添付により税務署に提出できますので、申告前に会計事務所に提出するようにしましょう。
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Tag: 輸出取引の消費税