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転用した場合 消費税の仕組み


【目次】

1.転用した場合とは

課税事業者が、調整対象固定資産につき、課税仕入れ等の税額を個別対応方式により計算した場合において、

3年以内に課税業務用から非課税業務用へ転用したとき
又は
非課税業務用から課税業務用へ転用したとき

は、その転用時の課税期間について、次に相当する額を仕入れに係る消費税額に控除又は加算する調整を行います。

(a)課税仕入れ等の日から1年以内に転用した場合 調整対象税額の全額
(b)課税仕入れ等の日から1年超2年以内 調整対象税額×2/3
(c)課税仕入れ等の日から2年超3年以内 調整対象税額×1/3

2.適用がない場合

この取扱いは、次の場合には適用されません。

a  課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に供した場合
b  課税非課税共通用に該当する調整対象固定資産を非課税業務用に供した場合
c  非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に供した場合
d  課税非課税共通用調整対象固定資産を課税業務用に供した場合

ただし、課税業務用調整対象固定資産をいったん課税非課税共通用に転用した後に非課税業務用に供した場合や非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に転用した後に課税業務用に供した場合には、この取扱いが適用されることとなっています。

3.個人事業者が家事使用した場合

個人事業者が、課税業務用調整対象固定資産を家事のために使用した場合には、その使用の時における価額で譲渡があったものとみなされることとなっています。

4.途中で免税事業者となった場合等

調整対象固定資産に係る調整の取扱いは、課税仕入れ等を行った日の課税期間と転用をした日の属する課税期間との問に免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されます。

5.平成22年度税制改正

平成22年度における税制改正では、消費税の適正な課税という観点から、調整対象固定資産を取得した場合の取扱いが改正されましたので、今後は税務調査において、調整対象固定資産の調整に関する事項が必ずチェックされるものと思ってください。

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