- 経費として認められる支出はすべて必要経費に算入する
- 家事関連費を必要経費に算入する
- 店舗併用住宅の支払家賃を必要経費に算入する
- 事業主が支出した食事代等、慰安旅行
- 領収書がないものを必要経費に算入する
- 租税公課を必要経費に算入する
- 必要経費になる租税公課のポイント
- 消費税等の取扱い
- 租税公課、消費税の損金算入時期
- 税込経理を採用している個人事業者が死亡した場合
- 仮受消費税等及び仮払消費税等の清算
- 税込経理から税抜経理に変更した場合の棚卸資産の金額
- 資産に係る控除対象外消費税額等
- 相続により取得した業務用資産に係る固定資産税
- 慰安旅行を必要経費に算入する
- 交通反則金等を給与として支給する
- 研修費用を必要経費に算入する
- アパート取得により融資を受けるために付保された生命保険の保険料
- 不動産の無償貸付・賃貸をやめた場合の必要経費
- 事業主が従業員の社会保険料を負担した場合
- 事業主が負担した従業員を被保険者とする保険契約
- 事業主が負担した事業専従者を被保険者とする保険契約
- 事業廃止(死亡)後の必要経費
- 事業主の死亡後に従業員退職金を支払った場合
- 人間ドック等の費用負担
- 従業員の再就職支援費用
- デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる
- 宅地を賃貸駐車場にするための土盛り費用
- 事業用資産に係る長期の損害保険料
- 立退料の取扱い
- ビル新築のための地主に支払う承諾料
- 借地権の更新料を必要経費に算入する
- 弁護士費用の取扱い
- パート等の給料の額を抑える
- 親族へ支払う給与を必要経費に算入する
- 青色事業専従者給与が事業主の所得よりも多くなってしまった場合
- 青色事業専従者給与は自己否認できない
- 不動産所得と事業所得がある場合の青色事業専従者給与の配分方法
- 不動産所得と事業所得がある場合の事業専従者控除
- 共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
- 事業専従者が他の職業も有する場合
- 専従する期間が6か月以下の場合
- 中途退職した親族を青色事業専従者にする
- 年の途中で青色事業専従者給与の額を変更する場合
- 事業に従事していない期間の専従者給与の取扱い
- 事業専従者への通勤費用は必要経費に算入できる
- 青色事業専従者給与が未払の場合
- 事業専従者への退職金は必要経費に算入できない
- 個人事業当時の在職期間を通算して法人成り後に退職金を支給する
- 事業主の死亡と青色専従者
- 103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除
- 事業専従者が事業主を扶養親族にする
- 親族へ支払う地代家賃を必要経費に算入する
- 親族から資金を借りるときの注意点
- 親族に支払う利子を必要経費に算入する
- 業務開始前後に取得した資産の借入金利子
- 事業所得者が取得した賃貸用不動産の借入金利子
- 損害保険料を借入金で支払う場合の保険料と借入金利子
- 借入金で取得したゴルフ会員権の利子
- 棚卸資産を製造するために支出した借入金利子
- 収入金額がない場合の借入金利子
- 業務用資産を賦払契約により取得した場合の利息等相当分
- 事業を廃業した後に支払う借入金の利子
- 譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い
- 家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
- 代償分割をした場合の借入金利子
- 相続により引き継いだ借入金利子
- 業務を変更した場合の借入金利子
- 更新料を支払うための借入金利子
- 中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する
- 家内労働者等の特例とは
- 家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
- 備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する
- 損害賠償金を必要経費に算入する
- 交通事故による損害賠償金