株式交換とは

株式交換とは
平成11年商法改正及び税法改正により、持株会社への株式移転の方法として、株式交換及び移転制度の活用が選択肢に追加されました。

目次

1.持株会社対策とは

株式交換及び移転制度の活用が平成11年商法改正及び税法改正により、持株会社への株式移転の方法として、選択肢に追加されました。

100%所有の完全親子会社関係を創出する場合に限定されますが、株式交換及び株式移転を活用することにより、持株会社への移転に伴う持株会社の取得資金の問題、譲渡に伴う譲渡益課税の問題を回避することができます。

また、会社分割を利用して、分社型新設分割で営業の全部を分割承継法人に移転してしまうという方法もあります。

株式交換・株式移転により持株会社を作る方法のメリットは、許認可の再取得が不要な点です。許認可の取得は面倒で、時間がかかることもあります。

一方デメリットとしては、持株会社が株券発行会社の場合、株券発行費用がかかる点が挙げられます。株券不発行会社の場合、このような費用はかかりませんので、一旦株券不発行会社にしたあと、実行するという方法も考えられます。



2.株式交換とは

株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいいます(会2三十一)。

株式交換は、完全親会社となる会社の株式や金銭等(財産と評価できるものであれば足り、それ以外に特に制限はありません)の対価と引換えに、完全子会社となる会社の株主の有する完全子会社株式を全て完全親会社に移転することにより、完全親子会社関係を創設することを目的とする会社の行為のことをいいます。

なお、完全親子会社関係とは、親会社が他の会社の発行済株式の総数を有する、100%所有の親子会社関係を指します。99%ですと、完全親子会社関係とはいいません。

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