トップ > 節税の教科書(個人) > 青色事業専従者給与の必要経費算入

青色事業専従者給与の必要経費算入


1.「事前届出額の範囲内でしか給料を支払えない」

事前に届出を行った範囲内を超える額の支給は、利益処分的な意味合いを持つため認められません。

ただし、事前に届出を行った額を下回る支給を行った場合には、その支給額は必要経費として認められます。

2.青色事業専従者給与の要件

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。届出書は国税庁のウェブサイトにあります。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、その記載金額の範囲内で支払われたものであること。

→この要件から記載金額を下回る金額での支給でも必要経費として認められることがわかります。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

→例えば、個人事業主の奥様が経理関係をお手伝いしているとして、その経理関係のお仕事に例えば月100万円を支給しているとすると、労務の対価としてその100万円が相当であるか税務署に納得してもらう必要があります。ですから、通常第三者を雇う場合の支給額を著しく超えて、明らかに過大であるという場合には、認められませんので、検討が必要です。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

Tag: 確定申告の注意点

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中