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遺言執行者の定めがない場合の遺産分割協議の進め方


【目次】

遺言によって、遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言執行者が必要な場合は、本人の死亡後、相続人などの利害関係者の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

遺言執行者が必ず必要な場合には、
①推定相続人の廃除・廃除の取消し、
②子の認知などがあります。

また、第三者への遺贈など相続人の協力を得にくいような場合についても、遺言執行者が決められているとスムーズに事が運びます。

遺言執行者が指定してあれば、遺言の内容を確実に実行できます。
たとえば、遺言に基づく不動産の名義変更手続(相続登記)は全相続人の承諾を必要とせず、遺言執行者が単独ですることができます。また、相続に関する手続については遺言執行者が単独で行う権限があり相続手続が簡略化されスムーズに進めることができます。

さらに、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防げます。もし、相続人がこれに反して相続財産を勝手に処分しても、その行為は無効になります。

なお、遺言執行者は未成年者と破産者を除いて、誰でもなれますので、相続人間で争いが生じないと思われる場合には、相続人の一人を指定しておくことも選択肢のーつと考えられます。

1.遺言執行者選任の概要

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。

2. 申立人

利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)

3. 申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

4. 申立てに必要な費用

執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分

5. 申立てに必要な書類

(1)申立書

(2)標準的な申立添付書類

・遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)(申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要)

・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票

・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し(申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要)

・利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)等)


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