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遺留分の侵害があり、遺言書どおりに相続する場合の遺産分割協議の進め方


遺留分と遺留分算定の基礎となる財産などについて共同相続人に対して分かりやすく説明させて頂きます。この場合、遺留分の侵害がある場合の時効の取扱いについても説明いたします。

【目次】

1.遺留分

遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。

被相続人は、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができるのが原則ですが、この遺留分制度によって、処分の自由が一定限度で制限されていることになります。

ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求を待ってその効果が覆されます。

遺留分を無視した遺言も有効ですが、相続人は遺留分を侵害された部分については減殺請求することができます。

この遺留分減殺請求は被相続人の死亡と減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知った日から1年間で時効により消滅(相続開始時から10年間経過した場合も同様)します。

なお、遺留分の権利を持つ相続人も遺留分減殺請求権を行使しない場合、遺留分は認められません。

2.遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産は以下のようなものがあります。

2-1.被相続人が相続開始時に有していた財産

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産で、被相続人の一身に専属する権利は除かれます。

2-2.遺贈又は死因贈与

遺贈又は死因贈与による財産

2-3.被相続人が生前に贈与した財産

被相続人が贈与した財産は、相続開始前の1年間にしたもの、及び、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。

2-4.特別受益

共同相続人のなかに、被相続人から生前に婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与(特別受益)を受けた者があるときには、被相続人が相続開始時1こ有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものが相続財産とみなされます。

遺留分についても特別受益の規定が準用されているため、特別受益財産は、贈与の時期や損害を加えることを知っていたか否かにかかわらず遺留分算定の基礎財産に含まれることになります。

2-5.遺留分算定の際相続財産から控除すべき債務

相続財産から控除すべき債務には、公租公課などの債務も含まれます。

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