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遺産分割協議が調わない場合のデメリットについてのご説明


相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わない場合には、相続税において以下のような不利益を被ることがありますので、期限内に遺産分割を終わらせましょう。

①農地の納税猶予制度
相続税の申告期限までに相続し、農業経営を開始していないと納税猶予の適用を受けることができません。
遺産の全部について分割協議が調わない場合でも、納税猶予を受けたいと考える農地についてだけでも分割協議を成立させることが必要です。

②小規模宅地等の特例のうち、特定事業用宅地等の特例
特定事業用宅地等の特例(400㎡までの部分について80%減額)は、相続税の申告期限までに事業を承継していることが要件とされていますので、当該宅地等について農地の納税猶予と同様に期限までに分割協議を調えるようにしなければ、相続人にとって税負担が大きくなってしまいます。

③非上場株式等の相続税の納税猶予制度の特例
非上場株式等の相続税の納税猶予の特例の適用を受けようと考える場合には、相続開始から8か月以内に経済産業大臣に対して認定申請を行い、当該認定書を添付して相続税の申告期限までに納税猶予を受けたい旨の申告を行う必要があります。認定申請には2か月ほどかかるようです。

この場合、経営承継相続人が取得した株式等について納税猶予を受けることができるとされていることから、申告期限までに遺産分割が調わなかった場合には、納税猶予を受けることができません。

④その他
納税方法の特例である物納についても、認められなくなるなど相続人にとって不利益なことが多くあります。

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