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被相続人の債務の引受手続


【目次】

1.債務引受の種類

被相続人の債務引受(例えば銀行借入金)には重畳的債務引受と免責的債務引受があります。

重畳的債務引受とは、遺産分割協議によって特定の相続人が債務を引受けることとしても、他の共同相続人も法定相続分の割合において連帯債務者の関係になる契約です。

免責的債務引受とは、遺産分割協議によって特定の相続人が債務を引受け、債務者の同意を得て他の共同相続人は債務を免れるという契約です。

実務的には、債権者の同意を得て相続人のうち資力のある1人に債務を引受けさせる「免責的債務引受」が主として選択されるようです。

この場合においても、特定の相続人が債務を引受けることについて債務を引受ける相続人以外の相続人は、債権者との間でその旨の意思確認のため免責的債務引受契約証書を作成しておくようにします。

また、相続された債務に保証人や第三者担保提供の担保が付されていた場合、免責的債務引受により債務者が変更すると、債権の実質的な価値に変動をきたすので保証人や担保提供者の同意がなければ、その保証や担保は移転しないこととされています。したがって、事前あるいは同時にこれらの者からも同意を得ている旨の書類の提出が必要です

2.免責的債務引受

①被相続人父の借入金 1意円
②相続人 母、長男、長女
③債務の負担の原則
母 5,000万円、長男 2,500万円、長女 2,500万円

※債務者の死亡と同時に、債務者の相続人が法定相続分に従って分割して承継することになります。遺産分割協議による債務の分割は、法定相続人が法定相続分に応じて負担する債務を相続人の一部が承継するというものであり、債務の承継については債権者の同意が必要です。

3.免責的債務引受後

長男が全額引き受ける場合、長男1億円(債権者の同意を得て、母及び長女は債務を免れることになります。)

しかし、債権者から母及び長女は連帯保証人になるよう求められることもあります

債務については、遺産分割協議の対象とはなりません。

しかし、相続人間において債務の分担を明確にするため、実務対応として債務承継者を遺産分割協議書に記載したり、遺言書で承継者を指定したりすることが多いです。

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