トップ>相続税申告>相続税申告時に税務署へ提出する主な書類

相続税申告時に税務署へ提出する主な書類


【目次】

相続税申告書に添付し、税務署へ提出する必要がある主な書類は次のとおりです。

なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。

1.一般の場合

①戸籍謄本

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

④相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し

2.小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

①戸籍謄本

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

④申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)

⑤特定居住用宅地等の場合

イ住民票の写し
口戸籍の附票の写し
ハ相続開始前3年以内に居住していた家屋が、取得者又はその配偶者の所有する
家屋以外の家屋である旨を証する書類

(注)⑤に該当する場合には、①~④の書類とともに該当する書類を提出します。
⑤に該当する場合で同居していない親族が取得した場合にはイ~八の書類を、同居している親族が取得した場合にはイの書類を提出します。なお、配偶者が取得した場合にはイ~八の書類の提出は不要です。

3.配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

①戸籍謄本

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

④申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出して
ください。)

4.農地等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合

①戸籍謄本

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

④相続税の納税猶予に関する適格者証明書

⑤担保提供関係書類(下記の「①延納申請を行う場合」を参照)

(注)特定貸付けを行っている農地又は採草放牧地について、農地等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合には「特定貸付けに関する届出書」及びその添付書類を相続税の申告書に添付して提出します。

※特定貸付けを行った日の翌日から2か月を経週する日が申告書の提出期限後となるときで、申告書に届出書を添付して提出ができない場合には、申告書に「農業相続人が特定貸付けを行った特定貸付農地等に関する明細書」を添付して提出し、届出書は特定貸付けを行った日から2か月以内に提出します。

5.非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合

①戸籍謄本

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

④中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第4項の経済
産業大臣の認定書の写し及ぴ同条第3項の申請書の写し

⑤会社の定款の写し

⑥会社の貸借対照表及び損益計算書

⑦会社の登記事項証明書

⑧その他特例の適用要件を確認する書類

⑨担保提供関係書類

※担保提供関係書類の主なもの(担保が特例非上場株式等の場合)

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (土日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

info@suztax.com
24時間受付中