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相続税の申告期限に間に合わない場合


【目次】

1.相続税の申告期限

相続税の申告書は、原則として相続の開始(亡くなった日のことです。)があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

知った日を証明することはなかなか難しいため、亡くなった日から10か月以内に申告したほうがいいでしょう。

2.申告期限を延長できる場合

・認知、相続人の廃除、相続の回復、その他の事由により相続人に異動が生じたとき

・遺留分の減殺請求により返還、弁償額が確定したとき

・遺贈に係る遺言書が発見されたときや、遺贈の放棄があったとき

・相続等により取得した財産の権利の帰属に対する訴えの判決があったとき

・相続開始後に認知された人の価額の支払請求権の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したとき

・相続人の失踪宣告があったとき

・死亡退職金等の支給が確定したとき

などの理由で、その事由が生じた日後1か月以内に申告期限が到来するときは、2か月の範囲内で申告期限の延長を申請することができます。

また、胎児がある場合で、その胎児が生れた場合は、すべての相続人等について申告義務がなくなるときは、その胎児が生まれた日後2か月の範囲内で申告期限の延長を申請することができます。

3.申告書の共同提出

相続税の申告書は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者等で、その申告書を提出すべきものが2人以上ある場合において、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者はその申告書を共同で提出することができます。

4.申告書の提出が遅れた場合

申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合には、無申告加算税として、調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出されたものでない場合でも、納付すべき税額に5%の割合を乗じて計算した金額が課せられます。

さらに、法定納期限の翌日からその税金を完納する日までの期間の日数に応じ、延滞税も必要となりますので、注意が必要です。

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