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相続人の青色申告承認申請の提出


【目次】

1.青色申告承認申請書の提出期限

被相続人の事業を承継した相続人が、青色申告の適用を受けるための青色申告承認申請書の提出期限は、被相続人が青色申告をしていたかどうか、相続人が事業をしていたかどうかにより異なります。

2.被相続人が青色申告の適用を受けていなかった場合

2-1.相続人が相続前から事業を営んでいた場合

相続があった年の3月15日までに申請書を提出した場合、相続があった年から青色申告の適用を受けることができます。

3月16日以降の提出となってしまった場合には、翌年からの適用となってしまいます。

2-2.相続人が事業を営んでいなかった場合

相続人が事業を営んでいなかった場合には、新たに事業を開始したときと同じ提出期限となります。

つまり、相続開始日(事業を承継した日)から2か月以内に申請書を提出すると相続開始年から青色申告の適用を受けることができます。ただし、1月15日までに相続が開始した場合には、3月15日が提出期限となります。

3.被相続人が青色申告の適用を受けていた場合

3-1.相続人が相続前から事業を営んでいた場合

相続があった年の3月15日までに申請書を提出した場合、相続があった年から青色申告の適用を受けることができます。3月16日以降の提出となってしまった場合には、翌年からの適用となってしまいます。

青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより、新たに
青色申告の申請をする相続人等は、その被相続人の所得税の準確定申告書の提
出期限までに青色申告の承認申請書を税務署長に提出します。

3-2.相続人が事業を営んでいなかった場合

相続開始日により下記のように異なります。

①その死亡がその年の 1月1日から8月31日までの場合
→死亡の日から 4月以内

②9月1日から 10月31日までの場合
→その年12月31日まで

③11月1日から 12月31日までの場合
→翌年2月15日まで


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