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従業員の養老保険による保険料の1/2損金の活用 株価対策


養老保険は、一定期間内に被保険者が、死亡した場合には、死亡保険金が支払われ、また、満期になった場合には満期保険金が支払われる保険です。

保険料の半額が損金になるように契約し、従業員の福利厚生を主目的としながら、退職金の準備資金と利益の繰延べを図ることにより株価の引き下げを狙います。

目次

1.保険料を損金計上する契約形態

契約者法人
被保険者従業員(役員も加入できます。)
死亡保険金受取人従業員(役員)の遺族
満期保険金受取人法人



2.加入の条件

① 従業員、役員の全員が加入すること。

② 入社後○年以上の社員は全員加入すること。

過去の疾病により止むを得ない合理的な理由により、加入できない人がいる場合は認められると思われます。

また、加入者の大部分が同族関係者であれば認められないものと考えられます。

③ 保険金、保険料を退職給与規程等により合理的に算出して加入する等の計算根拠が必要です。または加入者全員一律とすることが必要です。


3.福利厚生規程の作成

死亡保険金の受取人は、役員、従業員の遺族になるので、この保険契約による福利厚生制度のための福利厚生規程の作成が必要です。

福利厚生規程

第1条(目的)
この規程は、鈴木商事株式会社(以下「会社」という。)と役員及び従業員全員の生命保険契約による福利厚生制度について定める。

第2条(生命保険契約する者の範囲)
生命保険契約する者の範囲は、会社の退職給与支給対象者で会社に3年以上勤務する役員及び従業員とする。ただし、保険会社の加入の年齢制限、審査等により生命保険に加入できない者は除く。

第3条(契約の内容)
会社が生命保険会社と締結する保険契約の内容は、次の条件による。

契約    会社
被保険者  役員及び従業員
死亡保険金 受取人役員及び従業員の遺族
満期保険金 受取人会社

第4条(保険金)
生命保険契約の保険金は、各役員、従業員ごとに次に定める保険金額により締結する。

役位   保険金
役員    万円
部長    万円
課長    万円
係長    万円
従業員   万円

第5条(保険金額の変更)
各社員が昇格した場合、またはその他の事由により必要が生じた場合には保険金額の増額ができるものとする。

附則この規程は平成 年 月 日より施行する。

平成 年 月 日
鈴木商事株式会社 代表取締役 鈴木 一郎
鈴木商事株式会社 労働者代表 鈴木 次郎

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