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役員の保障と退職金積立目的の逓増定期保険による1/2損金又は1/3損金、1/4損金活用 株価対策
逓増定期保険とは、保険期間中の保険料は一定のままで死亡保険金のみが毎年または期中変更後において一定率の割合で増額される保険です。定期保険ですから、保険期間内に死亡事故がなければ、保険契約は終了する掛捨保険となります。
目次
1.保険料の損金処理
逓増定期保険は保障期間が限定されたものであり、保険料は掛捨てですから全額損金処理が原則ですが、保険契約の内容によって、保険契約時から全額損金になる場合と保険期間の当初は保険料の1/2、1/3、1/4が損金になり、保険契約の途中から全額損金になる場合があります。
ただし、全額損金となるのは、保険期間満了が45歳以下の時ですから実質的に活用は困難とされました。
1-1.保険料を損金計上する契約形態
契約者 | 法人 |
---|---|
被保険者 | 役員または従業員 |
死亡保険金受取人 | 法人 |
1-2.逓増定期保険の損金算入額の割合
保険期間満了時の被保険者の年齢 | 保険加入時の被保険者の年齢+保険期間×2 | 損金算入額 | |
a | 45歳超(bcを除く) | 支払保険料×1/2 | |
b | 70歳超 | 95超(cを除く) | 支払保険科×1/3 |
c | 80歳超 | 120超 | 支払保険料×1/4 |
1-3.解約返戻金が高い
逓増定期保険は解約返戻率も高く(有利経過年数5年で90%以上が多い)、オーナーや役員及び従業員の年齢等に応じて使い分けることで退職金の準備に有効です。
また、加入予定者の年齢が高く、退職までの期間があまりない役員には短期契約し、比較的若い役員には長期(30年~40年)の逓増をおすすめしています。いずれにしても1/2損金が可能となります。
1-4.平成14年1月1日以降の払済み保険料について
逓増定期保険は従来では、払済みにすることが前提でしたが、平成14年1月1日以降、払済み処理にした場合は、解約返戻金相当額を益金として計上することになりました。当然資産計上している保険積立金も洗替え処理になります。
このように、逓増定期保険の活用においては「出口処理」すなわち解約時での目的を決めた加入が必要です。
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