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株式・有価証券等の検討相続税税務調査


相続税の税務調査で論点となりやすい株式・有価証券等に関する項目については、以下のとおりです。

【目次】

1.上場株式等有価証券類

● 上場株式等の所有・取引状況の有無について確認します。
【取引報告書・配当金の入金状況等】

● 被相続人以外の名義であっても、実質的に被相続人に帰属すると認められる株式等の確認を行います。 【取引報告書・財産債務の明細書等】

● 株式に係る諸権利(新株引受権、株式の引受による権利、配当期待権)、端株等の有無の確認を行います。 【会社四季報・決算書等】

● 有価証券類は売買が証券会社とは限りません。銀行等での取引の有無も確認します。

《質疑応答:相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産》

【照会要旨】
相続開始直前に上場株式を売却し、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の場合の相続財産は上場株式となるのでしょうか。

【回答要旨】
相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、当該株式の売買代金請求権であり、その評価は、財産評価基本通達204 に定める貸付金債権の評価により評価することとなります。

なお、当該売買に係る証券会社に対する未払手数料は、相続開始の際に存する被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除の対象となります。

2.非上場株式等

● 事業の取引先会社の株式の所有を確認する。

家族名義で取得している場合があるので実質帰属の判定を行います。

● 関与会社がある場合、所有株数の確認を行います。 【株券台帳】

● 株式の過去の異動をチェックし、贈与・譲渡の有無を確認します。 【株主名簿】

● 名義株の有無を確認します。

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