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株価を下げてから、下げた後の価格により生前贈与する 株価対策


目次

1.生前贈与と贈与契約書

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に贈与の意思表示をし、 相手方が受諾することによって成立する契約のことです。

書面によらない贈与(口頭による贈与契約など)も民法上認められていますが、事業承継上の自社株式等の贈与は必ず法的拘束力のある書面の作成をおすすめしています。

生前贈与とは、この贈与を贈与者が存命中に行うことをいいます。法律上の贈与財産には制限はなく、受贈者の利益になるものであればよいことになっています。

ただし無償の労働を提供、給付するというような財産が減少しないようなものは贈与にはなりません。 特殊なケースとして、受贈者に債務を弁済する条件などを付して贈与する「負担付贈与」があります。 受贈者はその条件を履行する義務が生じる契約となります。

この場合、税務上は「贈与された財産の価額(時価)から負担額を差し引いた価額」が贈与財産の価額になります。

また、生前中に贈与するが、贈与者が死亡することによって初めて効力が生じる「死因贈与」があります。

死因贈与も生前贈与と同じように当事者間の契約や合意によって成立しますが、死亡により効力 が生じる贈与ですから税務上は相続税の課税になります。

よって「遺贈」(遺言による財産の贈与)の規定が適用されることになります。

贈与契約書
贈与者 鈴木一郎(以下「甲」という。)と受贈者鈴木次郎(以下「乙」という。)との間で下記のとおり贈与契約を締結した。

第1条 甲はその所有する下記の財産を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。

(財産の表示) 1.鈴木商会株式会社の株式 株式数 20,000株

第2条 甲は当該財産を平成○年○月末日までに乙に引き渡すものとする。

平成○年○月○日 上記契約の証として本書2通を作成し、甲、乙各自1通保有する。

甲 住所 東京都北区赤羽○丁目○番○号

氏名 鈴木 一郎 印

乙 住所 東京都北区赤羽○丁目○番○号

氏名 鈴木 次郎 印



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