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土地家屋等に関する検討 相続税税務調査


相続税税務調査で論点となりやすい土地家屋等の税務調査ポイントについて解説します。

【目次】

1.土地家屋等の検討

● 土地については、全部事項証明書(登記簿謄本)、公図もしくは不動産登記法14条地図、地積測量図、実測図等その土地に関する資料、固定資産評価額証明書(宅地比準方式で評価する場合には近傍宅地価額の表示があるもの)を確認します。

● 建物については、全部事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価額証明書を確認します。

● 登記情報の収集には、(財)民事法務協会の「登記情報サービス」を活用します。

2.未登記土地家屋等

● 未登記ではあるが、実質的に被相続人に帰属する土地家屋等の有無を検討します。
【固定資産評価証明書・納税通知書】

● 未登記物件は申告漏れとなるケースが多いです。

3.父母・祖父母名義土地家屋等

● 父母・祖父母等からの相続財産で未分割となっている土地家屋等の有無を確認します。 【登記事項証明書等】

● 父母・祖父母名義の土地家屋等がある場合は、被相続人の持分割合の確認を行います。

● 未分割財産がある場合は、その他の財産の分割と帰属についても留意します。

4.共有物件

● 父母又は配偶者等と共有名義となっている不動産の持分割合を確認します。
● 贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、共有状態を失念することがあります。

5.借地権等の場合

● 家屋を所有している場合、その敷地の権利関係を確実に確認してください。
【借地契約書等】

● 税務署へ提出している借地権の権利関係の書類は、相続財産の確定と価額に大きな影響がありますので、借地上の家屋の所有者が移動した場合、底地を相続人等が取得している場合は確実に確認してください。
【「借地権等の使用貸借に関する確認書」「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」】

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