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公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合の遺産分割協議の進め方


封印のある封書の中に自筆証書遺言書や秘密証書遺言書がある場合に、勝手に開封することなく、家庭裁判所で検認手続をするようにします。検認手続は家庭裁判所が遺言書の証拠保全のために行う行為ですので、遺言書の有効無効を証明するものではありません。

【目次】

1.遺言書の検認の概要

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、遺言書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

2.申立人

遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人

3.申立てに必要な費用

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分

4.申立てに必要な書類

(1) 申立書

(2) 標準的な添付書類

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5.手続の内容に関する説明

Q1. 相続人には、検認手続が行われることをだれが連絡するのですか。また、相続人のなかには、高齢で出頭できない人がいるのですが、問題ありませんか。

A. 相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が行われます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

Q2. 検認期日には何を持って行けばよいのですか。

A. 申立人は、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。特に、遺言書は忘れないように、必ず持参します。

Q3. 検認期日には、どのようなことを行うのですか。

A. 申立人から遺言書を提出し、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認します。

Q4. 検認が終わった後は、どうすればよいのですか。

A. 遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をします。

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