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交際費の考え方


相手方、接待の理由などから見て専ら業務の遂行上直接必要と認められるものに限り、必要経費に算入されます。

税務上必要経費として認められる交際費は、所得税法上は、「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合」と定められています。

交際費を必要経費として扱う上限金額は、定められておらず税務上は上限がないように考えられるが、あくまでも無制限に認めるものではなく、事業における必要性に鑑みて経費に算入されるかどうかを判断いたします。

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