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事業的規模と業務的規模(不動産所得の判断ポイント)


所得税法において、不動産所得とは不動産等の貸付けによる所得をいい、次の解釈に基づき、その所得を大きく2つに分類することができます。


1.不動産所得の事業的規模の判定

イ)原則(実質基準)

社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定。

ロ)例外(形式基準)

この事業的規模を判断する1つの基準として、所得税法基本通達26-9において次のような判断基準が示されています。(5棟10室基準)。

建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきです

しかし、上記のイ・ロの事実のうちいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとされています。

このように、実質基準・形式基準に照らしていずれかの基準に該当した場合には、 その不動産所得は「事業的規模」に該当し、いずれにも該当しなかった場合には、「業務的規模」に該当します。

両者の違いは、事業的規模に該当した場合に受けられる優遇規定が業務的規模では受けられないという点にあります。

2.事業的規模に該当した場合の優遇規定

イ)65万円の青色申告特別控除(業務的規模の場合は10万円控除のみ)

ロ)賃貸料の不払いによる貸倒損失の計上が可能

ハ)災害による資産の滅失損等の必要経費への計上

ニ)青色事業専従者給与(事業専従者給与)の必要経費への計上

ホ)不動産所得について損失が生じた際に他の所得との損益通算が可能

へ)事業用資産の買換え特例の利用が可能

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